倫理集合研修 映像視聴(特別措置型) 事例問題回答フォーム
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なお、回答内容は研修所において確認させていただきますので、回答内容が不十分であると判断された場合には、映像を視聴された後であっても、回答の再提出をお願いする場合があります。
そして、再提出内容も不十分あると判断された場合には、倫理研修の単位を認めることができませんので、予めご承知おきください。
事例問題は次のURLのリンク先からPDF形式で閲覧できますので、事例問題の内容をよく検討し、予めWordファイルなどにご自身の回答を用意した後に、本回答フォームに貼り付けて送信することをお勧めします。
※本資料の複製、複写、転載及び第三者へ転送等の行為を禁止します。
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事例問題(5つ取り上げています)
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倫理研修事例 2 (全てに回答してください)
【概 要】
弁理士甲は、インターネット上にホームページを掲出している。
ホームページには、弁理士甲の紹介とともに、「商標登録出願の作業依頼をメールで受ける」旨が記載され、同一の画面に「商標調査費用10,000円、商標登録出願費用60,000円」と記載され、さらに「商標登録出願をした場合、商標調査費用は無料です。登録率は95%! 登録できなかった場合は全額返金します。」と記載されていた。
さらに、「費用が最も安い。当事務所より安い事務所がありましたら、その費用で作業をいたします。」と記載されていた。
依頼人Aはこのホームページを見て、弁理士甲にメールを送信した。メールには商品と商標とが記載され、「この商標は登録されるでしょうか。」と記載されていた。
弁理士甲は、特許情報プラットホーム(J-Plat Pat)を検索した結果、類似の先願商標、登録商標はないと判断し、「登録される可能性があります。商標登録出願をされますか。作業に要する費用はホームページのとおりです。」と記載したメールを返信した。
これに対し、弁理士甲は、依頼人Aから、「出願をよろしくお願いします。」と記載されたメールを受け取った。
そこで、弁理士甲は、商標登録出願をし、60,000円+特許印紙代の請求書を出したところ、依頼人Aから、請求額の振り込みがあった。
これを受けて、弁理士甲が出願手続を行ったところ、予想に反して拒絶理由通知が送付されてきた。
そこで、弁理士甲は、依頼人Aに対し、意見書を提出すればほぼ確実に登録が認められると考えられること、補正書及び意見書提出費用として60,000円かかることを記載したメールを送信した。
これに対して、依頼人Aは、弁理士甲に対し、「補正書や意見書提出の費用がかかるとは聞いていないから、支払わない。無償で補正書などを提出する手続をやってもらいたい。もしそれに応じてもらえないなら、出願を取下げる。登録できなかった場合に当たるから、60,000円と特許印紙代を全額返金してもらいたい。」と要求した。
これに対して、弁理士甲は、依頼人Aに対し、「無償での補正書等の提出には応じられない。補正書・意見書を提出すればほぼ確実に登録できるのにAの自己都合で取り下げるのだから、返金は一切しない。仮に百歩譲って返金するとしても、特許印紙代は実費なので返金しない。返金対象は商標登録出願の分の60,000円のみである。」と回答した。
依頼人Aは、困惑して日本弁理士会に相談に行った。
【議論すべき事項】
1.弁理士甲のホームページの記載内容について、弁理士法、会則、会令等(弁理士の報酬に関する規則(会令第80号)、会員の広告等に関する規則(会令第62号)を含む)に照らして問題となる点を挙げよ。
2.弁理士甲はメールのやりとりだけで商標登録出願を受任し、出願手続を行っているが、「事件の受任についてのガイドライン」に照らし、問題となる点がなかったか検討せよ。
事例2-1 回答(必須)
事例2-2 回答(必須)
倫理研修事例 6 (全てに回答してください)
【概 要】
弁理士甲は、長年、X社の案件を扱っていた。X社の案件は、主に補助者Aが担当していて、日本の特許出願から拒絶理由通知に対する応答等の対応の全てを行っていた。X社の出願担当者Bも補助者Aと長年の付き合いで、弁理士甲を介さずに、直接補助者Aと話しをして、特許出願などを行うようになっていた。弁理士甲も、補助者Aが長年担当していて問題も無く処理していたので、補助者Aに信頼をおいていて、時々補助者Aから報告を受けるようにしていた。また、補助者Aも弁理士甲に難しい案件等についてはアドバイスを求めて対応するようにしていた。
弁理士甲は、体調がすぐれず、入院後自宅療養することになり、自宅で事務所の案件の報告を電話やメール等で受けて、処理していた。補助者AもX社の案件について時々報告をしていたが、弁理士甲も信頼をおいていたので特に求められた時以外はアドバイスをせずにいたら、補助者Aからは報告や相談が来なくなっていた。
そのような状況の中、X社のある特許出願案件について、拒絶理由通知を受けた。
拒絶理由には、請求項1に係る発明は進歩性を欠如する、請求項2(請求項1に従属)に係る発明は拒絶理由を発見しない、とあった。
X社の出願担当者Bから、補助者Aへ電話による問い合わせが入った。
出願担当者Bは補助者Aに、
「請求項2は、弊社(X社)は実施していません。弊社の競合他社であるY社の製品は、請求項1の技術的範囲には属しているのですが、請求項2の技術的範囲には属していない、と考えています。Y社の製品の請求項2に対応する構造は、・・・・のようになっています。私の考えに間違いはないですよね?Y社の製品が技術的範囲に入るような権利化はできないでしょうか?」
と言った。
補助者Aは、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けに関する審査官の判断は合理的であると納得し、請求項1に係る発明は進歩性を欠如する、との審査官の判断は妥当であると思い、そのように伝えた。また、Y社の製品の請求項2に対応する構造は請求項2の構成には文言上ぴったりとは当て嵌まらないとの出願担当者Bの意見に同意する旨を伝えた。そして、Y社の製品を技術的範囲に入るようにして、かつ、進歩性の欠如を解消するためには請求項の補正が必要であるが、そのような補正は新規事項を追加するものとして補正要件違反と判断される可能性が非常に高いと考え、その旨を出願担当者Bに伝えた。
すると、出願担当者Bは、Y社の製品を技術的範囲に含めることができず、自社製品としても実施していない特許権は必要ない、と言って、補助者Aにその案件の放置の指示を口頭で伝えた。
補助者Aは、X社とのやりとりを記録に残さず、また弁理士甲に伝えることなく、拒絶理由通知に応答せずに放置した。
【議論すべき事項】
1.弁理士甲に問題があるとすれば、どの点か?また、その問題は、弁理士法、日本弁理士会会則、弁理士倫理(会令第36号)の各条文のどの規定に違反しているか?
2.弁理士甲がその事件を振り返ったところ、拒絶理由通知で主引用例に記載された発明として認定された発明は、審査官の判断の誤りであり、示された拒絶理由は合理的でなかった。拒絶理由に対して、意見書を提出するだけで請求項1に関する審査官の拒絶の判断を撤回させて登録査定を得ることが可能であった。
そのことに気が付いた弁理士甲はどのように行動すべきか。
事例6-1 回答(必須)
事例6-2 回答(必須)
倫理研修事例 10 (全てに回答してください)
【概 要】
X社とY社はライバル関係にある。
特許事務所Aを経営している弁理士甲は、X社から継続して特許出願の依頼を受けている。
弁理士甲は、他の地域を営業基盤としている特許事務所Bに所属する弁理士乙と業務提携することとした。業務提携に伴い、甲と乙は、それぞれ自身が従前から所属している事務所を主たる事務所として登録し、相手方の事務所を従たる事務所として登録している。
その後、乙は、研修セミナーで知り合ったY社の知財部長Aから出願依頼を受けて特許出願の代理を行った。その中には、下記で問題となる特許αも含まれており、特許αは特許査定がなされた。
一方、甲は、X社から、Y社が保有する特許αに対し無効審判を請求するよう依頼された。甲は、特許公報の代理人名の記載から、乙が出願代理人であることが分かったが、甲自身はY社から依頼を受けたことはなかったので、特に問題はないと考えて受任し、無効審判請求書を特許庁に提出した。
審判請求書を受領したY社が、X社代理人の甲を弁理士ナビで検索したところ、甲は特許事務所Aに加え、自社が特許出願を依頼した乙が所属している特許事務所Bにも所属している(登録されている)ことが分かった。
Y社は、特許αの出願手続を行った事務所に所属する弁理士が無効審判の請求人代理人を務めることは不当であると考え、甲に対し、無効審判の代理人を辞任するよう求めた。
【議論すべき事項】
1.甲は、無効審判の代理人を辞任する必要があるか。弁理士法及び弁理士倫理(会令第36号)のいずれの規定が問題となるかを考慮して検討せよ(以下同じ)。
2.甲および乙が、業務提携に関して、相互の事務所の間にチャイニーズ・ウォールを設けていることを各自のHPに明示していた場合はどうか。
3.甲は、本来はどの時点でどのような対応をしておくべきであったか。
事例10-1 回答(必須)
事例10-2 回答(必須)
事例10-3 回答(必須)
倫理研修事例 5 (全てに回答してください)
【概 要】
弁理士甲は、大企業である完成品メーカーX社の知的財産部に勤務する社内弁理士であり、名刺にも「弁理士」という肩書きを入れている。ある日弁理士甲は、開発部門から、部品メーカーY社が部品に関して新たな発明をして特許を取得したがっており、Y社の売り上げの過半はX社への部品の納入で占められている、との情報を得た。
弁理士甲はY社を訪問し、当該発明の出願に関して、Y社の代表者であり当該発明の発明者であるY1に対して一方的に次のように提案した。
・当該発明については、費用の4分1をX社で負担するので、X社とY社との共同出願とする。
・願書上の筆頭出願人はY社とし、願書上の発明者はY1のみでよい。
これに対してY1は、当該発明に係る部品のX社への納入は全量Y社からとし他社から入れないこと、および、Y社が製造した当該発明に係る部品はX社に限らず他社にも販売してよいこと、の2点の確認を弁理士甲に求めた。しかし弁理士甲は、X社とY社との取引関係を停止する可能性があることをちらつかせながら、Y1の要求を拒否し、自己の提案に強引に同意させた。
しばらくして共同出願がなされた。この出願は早期審査に掛けられ、程なくして共有特許権となった。
出願後、X社からY社への当該発明部品の発注数量は、Y社の事前の期待程には伸びなかった。しかしその割にX社による完成品の出荷量は伸びているようであった。
Y社は、弁理士甲には当初から悪意があったと感じた。Y社は、X社に対しては穏便なまま、弁理士甲に対して何らかの措置を取れないかと考えた。
【議論すべき事項】
1.弁理士甲の行動のどの部分が弁理士倫理上問題であったのか。
2.弁理士甲の上記行動がX社の方針に基づく場合、弁理士甲はX社の方針を変更させるべきか。
3.Y社が弁理士甲に対して執りうる弁理士制度上の措置にはどのようなものがあるか。
事例5-1 回答(必須)
事例5-2 回答(必須)
事例5-3 回答(必須)
倫理研修事例 4(全てに回答してください)
【概 要】
弁理士甲は、X社から特許出願に関する相談を受けた。X社は、知人からの紹介による初めて依頼を受ける顧客であった。X社の代表者で発明者でもあるAは、発明に関する資料を持参して甲の事務所に来所し、詳細な説明を行って帰った。甲は、発明内容を調査した結果、特許査定を得られる可能性が高いと考えたため、後日、受け取った名刺に記載されていた電話番号に何度か電話をしたが、電話が繋がることがなく日数が経過した。
1.ある日、X社の専務取締役の名刺を持った身体が大きく威圧感があるBが甲の事務所に来所し、甲に対し、「Aが刑事事件を起こして拘留されている。実刑となる可能性が高く、当分の間、釈放されない。いったん依頼を中止したいので、お渡ししている資料を持ち帰りたい。」と申し入れた。甲は、刑事事件と聞いて不安になると共に機密性が高い資料をAではなくBに渡すことに危険があると考えた。そこで、まずBに免許証の提示を求めて本人確認をしたところ、B本人に間違いはなかった。ただ、BはX社の専務取締役の名刺を持っているものの、本当にX社の専務取締役かどうかの判断に困ったため、洗面所に行くふりをして知人の弁護士に電話をして会社役員の事実確認の方法を相談したところ、X社の登記簿謄本を確認してはどうかという助言があった。そこで、その旨をBに申し入れたところ、たまたまBは登記簿謄本を持参していた。甲が登記簿謄本を確認したところ、取締役としてBの名前が記載されていたことから、甲は、ほっとしてBにAから預かった全ての資料を渡し、受領書を取得した上で事件の中止処理を所内で行った。ところが、半年後、Aから甲の事務所に電話があり、「時間が経ったが、特許出願を再開して欲しい。」との申し入れがあった。甲が「Bに返還した資料を持って来所して欲しい。」と申し入れたところ、Aの声色が代わり、語気鋭く、「Bは、当社の金を持ち逃げした者で数年前に解任している。何故、Bに大切な資料を渡したのか。情報漏洩ではないか。どう責任を取るのか。」と強く責められた。X社の登記簿謄本を慌てて取得して確認したところ、Bは、3年前に解任されていた。Bが甲に示したX社の登記簿謄本は解任前の古い登記簿謄本であった。
2.電話が繋がることがなく日数が経過した後、弁理士甲の事務所に、刑事事件で刑務所に収監中のAから手紙が届いて、「現在、懲役3年の実刑判決を受けて刑務所に収監されている。早く特許を取得しておく必要があるので特許出願を再開して欲しい。」との申し入れがあった。
(注)小問1と2は、頭書部分を前提とした独立した設問です。
【議論すべき事項】
1.について
(1)弁理士甲はどのように対応すべきであったか。
(2)対応の拙さにより、どのようなリスク、損害が発生する可能性があるか。
2.について
(1)弁理士甲はどのように対応すべきか。
(2)弁理士甲はどのような点に気をつけるべきか。
事例4-1(1) 回答(必須)
事例4-1(2) 回答(必須)
事例4-2(1) 回答(必須)
事例4-2(2) 回答(必須)
以上で、事例についての設問は終わりです。
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